商標法_その4

商標法

商標権を取得するには、特許庁に出願して、審査を受け、登録料を払うことが必要です。

審査段階での商標登録の要件について、解説します。

1 商標登録出願
    ↓
2 審査

  1)方式審査
    ↓
  2)商標登録の要件(商標法3条)の審査
    ↓
  3)商標登録を受けることができない商標(商標法4条)の審査
    ↓
3 登録料納付

おおよその流れは以上になります。

「3)商標登録を受けることができない商標(商標法4条)の審査」についてですが、
公益、私益の保護の観点から個別具体的に主に他人の商標との関係から登録できない商標が定められています。

登録されない場合の一つとして、
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標等は登録されない(拒絶理由となる)こととなります(商標法4条1項15号)。

例えば、ホテル業に「第一ホテル」の商標があった場合に、「大一ホテル」の商標は混同のおそれがあれば拒絶されることとなります。

他に、公序良俗違反(商標法4条1項7号)や、商品・サービスの品質誤認(同条1項16号)等の商標については拒絶理由となり商標登録されません。

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