意匠法改正_1

意匠法の大きな改正がありました。
今まで保護対象でなかった「画像」の保護拡充、「建築物」と「内装」も保護対象となりました。

(1)保護対象の拡充(令和2年4月1日施行)
”これまでは、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や固体以外のものなど、「物品」でないものは保護されませんでしたが、改正により保護対象を拡充し、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。

物品に記録・表示されていない画像デザインも保護できるよう、「画像」そのものも保護対象に。
また、不動産である建築物のデザインも保護できるよう、「建築物」も保護対象に。
複数の物品、壁、床、天井等から構成される「内装」のデザインについても、一意匠として登録可能に。”

特許庁
令和元年意匠法改正特設サイト
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

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