関連意匠に類似する意匠(更なる関連意匠)の登録が可能になり、関連意匠の出願時期が長くなりました。
市場動向を踏まえて製品等のデザインを長期的に進化させていくためには、類似する意匠を連鎖的に保護すべきとの指摘に応じた改正(意匠法10条4項)。
自社製品に共通の一貫したデザイン・コンセプトを用いることで独自の世界観を築き上げ、製品の付加価値を高める動きが加速する中で、関連意匠の出願時期が従来の制度では短く長期的な市場動向等に応じて製品デザインを保護することができないとの指摘に応じた改正(意匠法10条1項)。
(工業所有権法逐条解説[第21版])
”(2)関連意匠制度の拡充(令和2年4月1日施行)
これまでは、関連意匠の出願可能期間が本意匠の意匠公報発行前まで(本意匠の出願から8か月程度)でしたが、改正により、基礎意匠の出願から10年を経過する日前までとなりました。また、これまでは、関連意匠にのみ類似する意匠は登録できませんでしたが、改正により、関連意匠にのみ類似する関連意匠の登録を認めることとなりました。
関連意匠の出願可能時期が、「本意匠の出願日から10年経過する日前まで」に。
(関連意匠の意匠権の満了日は、「本意匠の出願日から25年経過した日」)
「関連意匠を本意匠とする関連意匠」についても出願可能に。”
特許庁 令和元年意匠法改正特設サイト
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
