意匠法改正_3

意匠権の存続期間等の改正がありました。
意匠権の存続期間が登録から20年から改正され、出願から25年となりました。

”意匠は審美的な観点から保護されるものであるため、存続期間を長くしても弊害は少ない。
特許出願の変更出願が増加する中、知的財産権の管理上不便が生じるおそれがあることから、特許と同様に、存続期間の周期の起算日を出願時に変更した。ブランド価値の向上を促進する観点からは、より長い意匠権の存続期間を設定することが望ましいため「意匠登録出願の日から25年」に変更する改正を行った。”(工業所有権法逐条解説[第21版])

“(3)意匠権の存続期間(令和2年4月1日施行)

これまでは、意匠権の満了日は、「登録日から20年経過した日まで」でしたが、改正により、「出願日から25年経過した日まで」となりました。

(4)創作非容易性の水準の明確化(令和2年4月1日施行)

これまでは、創作非容易性の根拠となる資料は公然知られたものに限られていましたが、改正により、公然知られたか否かに関わらず、刊行物やウェブサイト等に掲載された形状・模様等も創作非容易性判断の根拠資料とすることとなりました。

(5)組物の意匠の拡充(令和2年4月1日施行)

これまでは、組物の部分については意匠登録が認められませんでしたが、改正により、組物の部分についても意匠登録することが認められることとなりました。

(6)間接侵害の対象拡大(令和2年4月1日施行)

これまでは、侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為は意匠権を侵害する行為とみなされませんでしたが、改正により、悪意により侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為が意匠権を侵害する行為とみなされるようになりました。

(7)損害賠償算定方法の見直し(令和2年4月1日施行)これまでは、意匠権を侵害したときの損害賠償額から権利者の生産・販売能力等を超える部分が除かれていましたが、改正により、権利者の生産・販売能力等を超える部分が除かれないことになりました。”

令和元年意匠法改正特設サイト
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html

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