商標法
商標登録出願について解説します。
商標登録出願は、商標を使用する一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。(商標法6条1項)
簡単な例として、商標「UCC」としたならば、指定商品を「コーヒー」、「清涼飲料」として出願するのはOK ですが、
商標を「UCC」と「YCC」と2つとして1つの出願とすること話できないということです。
商標(トレードマーク)1つで、1つの出願をしなければならないということです。
指定商品と指定役務は複数とすることができます。
知的財産権法商標法
商標登録出願について解説します。
商標登録出願は、商標を使用する一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。(商標法6条1項)
簡単な例として、商標「UCC」としたならば、指定商品を「コーヒー」、「清涼飲料」として出願するのはOK ですが、
商標を「UCC」と「YCC」と2つとして1つの出願とすること話できないということです。
商標(トレードマーク)1つで、1つの出願をしなければならないということです。
指定商品と指定役務は複数とすることができます。