すでにある発明については特許を受けることができません。
特許法第29条1項
産業上利用することができる発明をしたものは、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明
又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
『発明王ニバン・センジ』#04
https://www.jpaa.or.jp/nibansenji/
