WTOにかかるTRIPS協定第31条~31条の2における医薬品特許の強制実施権(許諾)に係るニュースです。
”欧州連合(EU)の欧州委員会とイタリアがオンライン形式で共催し、20カ国・地域(G20)の首脳や国際機関の代表者らが参加した。新型コロナから得られた経験や教訓を共有し、国際社会の対応の強化について議論した。
サミットでは健康危機を克服するための指針「ローマ宣言」を採択した。ワクチンや治療薬などについて、データの共有やライセンス契約の促進を盛り込んだ。中低所得国の専門知識の習得や、生産能力の向上の支援も明記した。フォンデアライエン欧州委員長は記者会見で「自主的なライセンス契約は、知的財産権とともに、必要な技術やノウハウの移転を保証する最良の方法だ」と指摘した。
インドや南アフリカはワクチンの生産拡大のため特許の一時的な放棄を求め、バイデン米政権もこの案を支持している。フォンデアライエン氏は世界貿易機関(WTO)の協定で、緊急事態の際に特許権者の許諾がなくても技術を使える「強制実施権」があると強調し、この既存制度の使い勝手を良くすることが重要だとの認識を示した。”
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR21FFY0R20C21A5000000/
