著作権法_その2

著作権法

著作権に規定される権利は大きく分けると、

・著作者の権利(例えば、作曲家に与えられる権利)
  1著作者人格権
  2著作権

・著作隣接権(実演家の権利など。例えば、歌手など)

に分けられます。

1著作者人格権について、解説します。
著作者人格権には、
   (1)公表権
   (2)氏名表示権
   (3)同一性保持権
の3つがあります。

(1)公表権
  著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有します。
  絵画を例とすると、著作者に無断で公表することはできません。

(2)氏名表示権
  著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有します。
  絵画を例とすると、絵画に名前を入れること、又は入れないことの権利を有します。

(3)同一性保持権
  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとされています。
  絵画を例とすると、絵画に書き加えるなどの著作者の意に反する改変をすることはできません。

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